千歳市障がい者総合支援センターChipでは、障がい児・身体障がい者・精神障がい者・知的障がい者とそのご家族等を対象として、あらゆる相談を行い、サービス利用の申し込みの援助や専門分野への橋渡し(ケアマネジメントシステム)を行っています。
「ちっぷ(Chip)」の由来
- 支笏湖名物のヒメマス(姫鱒)をあらわす。 現在千歳市の魚になっており、地域のシンボルとして市民に愛されている。
- IT時代の今、半導体集積回路(IC)の総称としても使われる言葉「チップ」。 特定の複雑な機能を果たすため多くの情報を集積し発信する回路は、パソコンにおけるCPUのように情報発信の中核になっている。
上記の2点から、この支援センターが千歳の地域に根ざした、障がいをお持ちの方の地域生活の中での支援の中核になり、より良い生活とともに、自己実現の一端を支援できるよう活動を模索していきたい。 そして、この地域での実践を周辺地域に発信し、自己資源でまかなえない部分を巻き込んだ新しい地域支援体制になるようネットワークしていくことを目指していくという意味合いを込めて命名しました。
基本情報
名 称 |
千歳市障がい者総合支援センターChip(ちっぷ)
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所在地 |
〒066-0042 北海道千歳市東雲町2丁目 市総合福祉センター 3階
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連絡先 |
TEL:0123-27-2210 FAX:0123-27-0050 e-mail:chitose-chip@tanetto.jp
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開設日 |
2003年9月1日
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開所時間 |
月~金曜日 8:45~17:15 ※祝日、年末年始はお休み
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スタッフ情報
コーディネーター 3名
ご利用について
対象は、障がい児・身体障がい者・精神障がい者・知的障がい者とそのご家族で、無料でご利用できます。
- 当支援センター窓口の他、ご都合の良い場所、ご希望のところへお伺いします。(原則として千歳市内)
- 外出が困難な方や家庭での状況の把握が必要な方などについて、ご家庭へ出向いたり、職場や学校・施設などにも出向きます。(訪問にかかる費用は一切発生しません)
- 電話は24時間対応です。
- FAXやメールでも随時受け付けています。
時間外の窓口対応・訪問について
窓口以外(電話、FAX、メール)は24時間対応にしていますが、すぐに対応できないことがあります。 電話は留守番転送となりますので、折り返しでの対応となります。 できる限りの対応をしていきたいと思いますが、返信等が遅くなる場合がありますのでご了承下さい。 窓口開所時間以外の訪問や面談等についても事前に調整させていただき、可能な限り努力させていただきますので、まずはご一報下さい。
電話:0123-27-2210 FAX:0123-27-005 e-mail:chitose-chip@tanetto.jp
出前講座・講演会の開催
当支援センターのスタッフがイベント会場に出向いて相談に応じたり、各種団体や障がい者関連のサークルでの講演、学習会等にも気軽に応じます。
目的・活動
障がいのある方の意志を大切にしながら、地域の中での生活をフットワーク軽くお手伝いします。
- 総合性
障がいの程度や種別、年齢、手帳の有無に関係なく、障がいのある人とその家族が地域生活をする上で必要な支援をします。 - 人権への配慮
障がいのある人とそのご家族の権利が侵されることのないよう最大限の努力と配慮をします。 - 主体性、自己決定の尊重・支援
障がいのある人の自己決定、主体性を尊重します。 - エンパワメントの視点による支援
障がいのある人が、自己の問題を解決するにあたり、自分自身の力を高めていくエンパワメントの視点での支援をします。 - 地域における生活の個別性の尊重
障がいのある人、一人ひとりの生活を知り、画一的な対応ではなく、個別のニーズに対応できるよう支援します。 - 即効性のある対応
相談を受けるだけでなく、具体的なサービスに迅速に対応できるよう支援します。 - 利便性
必要なときに気軽に相談できるように24時間365日いつでも連絡が可能になるよう体制を整備します。 - 責任を持った支援
要支援課題をトータルに受け止め、継続的に責任を持って支援します。 - 新たなサービスの創出
既存サービスで対応できないときに、生活支援に必要な新たなサービスの開発や提言を行うなど、新たなサービスを創出する機能を持ったセンターとします。
その他
- 必要に応じて関連機関に協力を要請します。
- 当支援センターは相談スタッフ3名体制です。 訪問・会議等で窓口を離れる場合もありますので、来所される前ににできる限りお電話などにてご確認下さいますようお願いします。 なお、不在時も電話は携帯電話に転送し、常に繋がるようになっています。
ご案内地図
ケアマネジメントシステム
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交通に関する福祉サービス
(1)交通費の助成・割引
- JR旅客運賃の割引
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方がJRを利用する場合、5割引で利用することができます。(身体障害者手帳第1種または療育手帳A判定の方が利用する場合は、介護者1名まで同様の割引を受けられます。)- 割引されるのは乗車券のみで、急行・寝台・特急は対象外です。 手帳を持って窓口で乗車券をお買い求め下さい。
- ただし、手帳をお持ちの方が単独で利用する場合は、片道100km以上の場合のみ5割引が適用されます。
- <お問い合わせ先>
- JR千歳駅 TEL:0123-23-2040/JR南千歳駅 TEL:0123-24-6150/JR新千歳空港駅 TEL:0123-45-7001
バス、タクシー運賃の割引
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方が、市内のバスやタクシーを利用する場合、運賃の割引を受けることができます。- (身体障害者手帳第1種又は療育手帳A判定の方がバスを利用する場合は、介護者も同様の割引を受けられます。)
- ◎バスを利用する場合~5割引
- ◎タクシーを利用する場合~1割引
<お問い合わせ先> - 中央バス千歳営業所 TEL:0123-23-2171/相互バス本社営業所 TEL:0123-28-8822
- あつまバス TEL:01452-7-2311
- 金星ハイヤー千歳営業所 TEL:0123-26-1411/千歳昭和交通 TEL:0123-24-6000
- 千歳ハイヤー(千歳支店) TEL:0123-23-3121/千歳北交ハイヤー TEL:0123-23-4145
- つばさ交通 TEL:0123-23-1155/道央交通 TEL:0123-28-5566/北都交通千歳営業所 TEL:0123-23-4646
- ゆたか交通 TEL:0123-23-2616/たいへい福祉ハイヤー TEL:0123-42-0631
- 航空運賃の割引
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方が、航空機を利用する場合、運賃の割引を受けることができます。 割引内容は、障害級や種別、路線、利用日時などにより異なります。- <お問い合わせ先>
- ANA(ANAスカイアシストデスク) TEL:0120-029-377/JAL(プライオリティ・ゲストセンター) TEL:0120-747-707
- AIR DO(スカイアシスタントデスク) TEL:0120-029-377
有料道路交通料金の割引
身体障害者手帳をお持ちの方が運転して、あらかじめ登録した車両で有料道路を利用する場合、通行料金が半額になります。(身体障害者手帳第1種または療育手帳A判定の方の場合は、同乗でも可。)- ただし、登録ができる車両は1人1台のみで、会社名義の車両や営業車などは登録できません。
- <担当>
- 千歳市障害者支援課障害福祉係 TEL:0123-24-3131(内線418・422)
社会福祉施設入所者(児)面会旅費
市外の知的障がい者(児)施設、身体障がい者(児)施設、重症心身障がい児施設などに入所している方に、ご家族が面会するための旅費を全額助成します。- 請求書は千歳市児童家庭課児童母子係、千歳市障害者支援課障害福祉係にあり、施設に面会に行ったという証明書も書いていただく必要があります。
- 千歳市から入所施設までのJRやバスなどの運賃を次に掲げる回数を限度として助成します。
- ただし、所得税課税世帯の場合、片道50km以内の施設は対象となりません。
- ◎知的障がい者(児)施設入所者に対する面会~年6回
- ◎身体障がい者(児)施設入所者に対する面会~年6回
- ◎児童福祉施設(重症心身障害児施設も含む)入所者に対する面会~月1回
- <担当>
- 18歳未満:千歳市児童家庭課児童母子係 TEL:0123-24-3131(内線490)
- 18歳以上:千歳市障害者支援課障害福祉係 TEL:0123-24-3131(内線418・422)
千歳市こども通園センター交通助成
千歳市こども通園センターに通う幼児・児童やその付き添い者を対象に、タクシー・バス・自動車にかかる交通費を助成します。- タクシー・バスについては運賃の全額、自家用車については1kmあたり37円助成されます。
- <担当>
- 千歳市こども療育課療育係 TEL:0123-24-3131(内線639~643)
(2)車いす・ストレッチャーで利用できる車両
- 移送介助サービス~身体障がい者用車両 ドンちゃん号
- 利用の対象は、千歳市に居住する住宅の65歳未満の方であって、介護保険法により要介護認定を受けたか身体障害者手帳の交付を受けた身体障がい者などで、外出の際の移動手段の確保が困難な方です。 医療機関などへの通院・入退院やレクリエーションなど、社会参加促進のための外出に利用できます。
- 利用対象地域は千歳市内及び恵庭市内の医療機関などとなります。 利用時間は午前9時から午後5時までで、日曜・祝日及び12月31日から1月5日までを除き年間を通じて行われます。
- 事前に利用登録申請書の提出が必要です。 利用したい場合、利用日の7日前までに利用の申請をします。 利用料は無料です。 緊急の申し込み、ボランティアの調整がつかなかったものについては対応できない場合もあります。
- <お問い合わせ先>
- 千歳市社会福祉協議会地域福祉推進課 在宅・ボランティア係 TEL:0123-27-2525
- 身体障がい者用車両の貸し出し
- 身体障がい者などで外出の際の移動手段の確保が困難な方が、身体障がい者車両が空いている場合、借りることができます。 事前に利用申し込みをし、使用後には利用報告書を提出します。 利用対象地域・利用時間についての制限は特にありません。
- 車両の鍵の受け渡し時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までです。
- <お問い合わせ先>
- 千歳市社会福祉協議会地域福祉推進課 在宅・ボランティア係 TEL:0123-27-2525
- たいへい福祉ハイヤー
- 車いすの方の乗降用リフトや、寝たままでご利用いただけるストレッチャー(寝台)を取り付けた車両で、要望によっては酸素吸入設備や点滴設備などを用意してくれます。 車いすは2台用意しているので、事前に申し込めば借りられます。
- また、応急手当のできる乗務員さんが乗務しています。 通院や冠婚葬祭、駅や空港への送迎、買い物、温泉療養やレジャーにも広く利用できます。
- <お問い合わせ先>
- たいへい福祉ハイヤー TEL:0123-42-0631
生活支援用具
(1)補装具
障がいによって失った身体上の機能を補うため、補装具の交付や補装具の修理を行っています。- 対象者 : 身体に障がいのある方(介護保険や厚生年金などで同様のサービスを受けられる場合は対象外)
- 費 用 : 本人や家族の所得税や市・道民税の課税額に応じた自己負担があります
- 必要書類 : 医師の作成した交付要否意見書(市指定の様式)、見積書、補装具交付申請書(市指定の様式)
- <担当>
- 千歳市障害者支援課障害福祉係 TEL:123-24-3131(内線418・422)
- ※対象者が厚生年金の受給者(受給予定者を含む)の場合
- 新さっぽろ社会保険事務所 TEL:011-892-9310
| 障がい者別交付・修理品目 | |
| 対象者 | 交付対象となる補装具 |
| 視覚に障がいのある方 | 義眼、眼鏡、点字器、盲人安全つえ |
| 聴覚に障がいのある方 | 補聴器 |
| 音声に障がいのある方 | 人口喉頭 |
| 肢体に障がいのある方 | 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置頭部保持具 頭部保護帽、排便補助具、集尿器 |
| 膀胱・直腸に障がいのある方 | 蓄尿袋、蓄便袋、洗腸装具、紙おむつ |
日常生活用具(重度障がいのある方)
日常生活での利便性の向上や安全の確保を目的として、日常生活用具の給付や貸与、共同利用ができます。
- 給 付 : 在宅の重度障がいのある方(介護保険で同様のサービスを受けられる場合は対象外)
- 費 用 : 本人や家族の所得税や市・道民税の課税額に応じた自己負担があります
- 必要書類 :見積書、日常生活用具給付、貸与申込書(市指定の様式)
- <担当>
- 千歳市障害者支援課障害福祉係 TEL:123-24-3131(内線418・422)
- 対象者 : 聴覚障がいのある方、下肢または体幹機能障がいのある方、上肢障がいのある方、重複障がい・内部障がい・その他障がいのある方
- 貸 与 : ファクシミリ
- 共同利用 : 視覚障がい者用ワードプロセッサー
(2)身体障がい児及び知的障がい児並びに知的障がい者に対する給付などの対象となる用具
- 対象者 : 身体障害者手帳を交付された下肢または体幹機能障がいのある児童、身体障害者手帳を交付された呼吸機能障がいのある児童、身体障害者手帳を交付されたその他の障がいのある児童、聴覚障がいのある児童、視覚障がいのある児童、重複障がい・その他の障がいのある児童、知的障がい児・者
- 共同利用 : 視覚障がい者用ワードプロセッサー
日常生活用具(難病患者の方)
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)などの日常生活用具を給付しています。
- 対象者 : 在宅の難病患者(特定疾患調査研究事業の対象疾患)の方及び関節リウマチの方
- ※介護保険や上記の日常生活用具(重度障がいのある方)などで同様のサービスを受けられる場合は対象外
- 費 用 : 本人や家族の所得税や市・道民税の課税額に応じた自己負担(日常生活用具給付事業費負担基準)があります
- 必要書類 : 医師診断書(市指定の様式)、申請書(市指定の様式)、前年度分所得税額の証明(源泉徴収票、確定申告書の控え)
- <担当>
- 千歳市健康推進課健康指導係 TEL:123-24-3131(内線610・634)
日常生活用具給付事業費負担基準
| 利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 |
| A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
| B 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
| C 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
| D 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
| E 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
| F 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
| G 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
障害者住宅改修資金助成
障がいのある方が居住する住宅に、手すりの設置や段差解消などの住宅改修を行う場合、その経費の10分の9に相当する額を10万円を限度に助成します。
- 生活保護を受けている方に対しては、経費の全額について10万円を限度として助成します。
- 助成は一つの住宅につき1回ですが、該当助成額が助成の限度額に満たない時は、その差額の範囲内において再度助成を行うことができます。
- 転居後の住宅において住宅改修を行う時は、新たに助成を受けられます。
- 対象者 :身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- ※介護保険で同様のサービスを受けられる場合は対象外
- 必要書類 :工事見積書、住宅改修が必要な理由書、平面図、障害者住宅改修資金助成申請書(市指定の様式)
<担当>
千歳市障害者支援課障害福祉係 TEL:123-24-3131(内線418・422)
